💬「いくらから?」
💬「どう計算する?」
💬「誰に払うの?」
個人輸入で関税がかかるかどうかは、「課税価格」が1万円を超えるかどうかで決まります。ここでいう課税価格は、支払った金額そのものではありません。
税関の公式資料によると、個人使用を目的とする場合の課税価格は海外小売価格に0.6を掛けた金額とされています。逆算すると、およそ16,666円が分かれ目の目安になります。
この記事では、税関が公開している資料をもとに課税価格の出し方・免除される条件・簡易税率の区分・消費税との関係を整理しました。制度そのものの仕組みを扱います。
✅ 結論:分かれ目は「課税価格1万円」です
- 個人使用目的の課税価格は「海外小売価格 × 0.6」で計算されます。送料や保険料は加えません(商業目的の場合は計算式が異なります)
- 課税価格の合計が1万円以下なら、関税・消費税・地方消費税が免除されます。海外小売価格に直すとおよそ16,666円が目安です
- 関税と消費税は別々にかかります。関税が無税の品目でも、消費税と地方消費税は課税されます
- ✅ 課税価格は海外小売価格の6割で計算される(個人使用の場合)
- ✅ 課税価格1万円以下なら関税・消費税が免除される
- ✅ 総額20万円以下なら7区分の簡易税率で判定される
- ⚠️ ただし革製品や編物衣類などは1万円以下でも免除されない
税率や基準額は改定される場合があります。最新の内容は税関の公式サイトでご確認ください。
※ 価格・在庫・最新情報は公式サイトをご確認ください
課税価格の計算方法

まず出発点です。関税がかかるかどうかも、いくらかかるかも、すべて「課税価格」を基準に決まります。
支払った金額ではない
ここを取り違えると計算が合わなくなります。判定に使うのは、実際に支払った金額ではなく課税価格です。
たとえば海外小売価格が20,000円の品物であれば、課税価格は20,000 × 0.6 = 12,000円として扱われます。支払額そのままで判断すると、実際より高く見積もることになります。
商業目的とは計算式が違う
| 個人使用が目的の場合 | 海外小売価格 × 0.6 |
|---|---|
| その他(商業目的など) | 商品の価格 + 運送費 + 保険料 |
個人使用の場合は送料や保険料を足しません。そのぶん課税価格が低く出る計算になっています。
そもそも個人輸入に法令上の定義はない
意外に思われるかもしれませんが、税関は「個人輸入について法令上に定義はありません」と明記しています。一般的な説明として、外国の製品を個人で使用することを目的として海外の通信販売会社・小売店・メーカー等から個人が直接購入すること、とされているだけです。
定義がないにもかかわらず課税の扱いだけは分かれている、というのがこの制度の分かりにくさの一因です。個人輸入代行を使う場合の制度上の位置づけは🔗 個人輸入代行とは?オオサカ堂の利用にかかわる制度のルールで扱っています。
輸送の方法としては国際郵便・国際宅配便・一般貨物(船便または航空便)が挙げられています。どれで届くかによって、後述する手数料や手続きの流れが変わってきます。
分けて届いても合計で判定される
「1回の金額を抑えれば免税になるのでは」と考える人もいますが、税関はそこを見ています。
公式の説明では、郵便物について同一の差出人から同一の名宛人に、同一の時期に分散して郵送されたもの(重量制限で分割された場合など)は、分割されたすべての課税価格を合計するとされています。
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「0.6を掛ける」という一点を知っているかどうかで、見積もりがかなり変わります。個人使用の輸入だけに認められている扱いです。
- ✅ 課税価格は海外小売価格の6割で計算される(個人使用の場合)
- ✅ 課税価格1万円以下なら関税・消費税が免除される
- ✅ 総額20万円以下なら7区分の簡易税率で判定される
- ⚠️ ただし革製品や編物衣類などは1万円以下でも免除されない
税率や基準額は改定される場合があります。最新の内容は税関の公式サイトでご確認ください。
※ 価格・在庫・最新情報は公式サイトをご確認ください
関税が免除される条件

次に、そもそもかからない場合です。税関の資料には「課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます」と記載されています。
海外小売価格に直すと約16,666円
課税価格が1万円ということは、0.6で割り戻した海外小売価格でおよそ16,666円にあたります。
| 課税価格 | 10,000円(免除の上限) |
|---|---|
| 海外小売価格に直すと | 10,000 ÷ 0.6 ≒ 16,666円 |
「16,000円台が目安」という説明を見かけるのは、この計算から来ています。根拠は1万円という課税価格のほうで、16,666円は逆算した結果にすぎません。
免除されないものがある
これらは「関税を免税しない物品」として個別に定められているものです。ただし税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって課税価格が1万円以下の場合は、免税となるものもあると説明されています。
判定の単位
「1万円以下」をどの単位で見るかも決まっています。
| 一般の貨物 | 1回の申告に係る課税価格の合計で判定する |
|---|---|
| 郵便物 | 1つの包装に梱包された貨物の課税価格の合計で判定する |
1つのインボイスに係る貨物を分割して申告した場合は、そのインボイスに記載されたすべての貨物を合計するとされています。申告を分ければ回避できる、という仕組みにはなっていません。
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免除の基準は「支払額1万円」ではなく「課税価格1万円」です。この違いを押さえておくと、目安の金額を自分で計算できるようになります。
簡易税率という仕組み

免除にならなかった場合、次は税率です。個人輸入の規模であれば、多くは簡易税率という仕組みが使われます。
税関の説明によると、課税価格の合計額が20万円以下の場合、一般の関税率とは別に定められた簡易税率を適用できるとされています。
7つの区分で決まる
一般の関税率は数千もの品目分類から選ぶ必要がありますが、簡易税率は品目を大別した7区分で税率が決まります。
| 1 酒類 | ワイン 70円/リットル・蒸留酒 20円/リットル・清酒等 30円/リットル |
|---|---|
| 2 トマトソース、氷菓、毛皮製品 等 | 20% |
| 3 コーヒー、茶(紅茶を除く)等 | 15% |
| 4 衣類及び衣類附属品(編物を除く)等 | 10% |
| 5 プラスチック製品、ガラス製品、家具 等 | 3% |
| 6 ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
| 7 その他のもの | 5% |
区分によって無税から20%まで開きがあります。どの区分に入るかで負担がかなり変わる、ということです。
一般の税率を選ぶこともできる
簡易税率は強制ではありません。税関の説明では、輸入者が輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用するとされています。
品目によっては一般税率のほうが低くなることがあるため、選択の余地が残されている形です。
簡易税率を使えない品目もある
すべてに使えるわけではありません。税関が挙げている非適用の例は次のようなものです。
- 米などの穀物とその調製品、ミルク・クリームなどとその調製品
- ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
- たばこ、精製塩
- 旅行用具・ハンドバッグなどの革製品、編物製衣類、履物
また携帯品・別送品、関税が無税または免税になるものにも簡易税率は適用されないとされています。
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「その他のもの 5%」という区分があるため、多くの品物はこのあたりに収まります。ただし区分の判断は税関が行うもので、こちらで決められるものではありません。
同じ品目でも産地で税率が変わる
簡易税率が使えない場合や、一般の関税率を選んだ場合の話です。関税率には複数の種類があり、どれが適用されるかで金額が変わります。
| 基本税率 | 長期的な観点から設定されている、法律に基づく税率 |
|---|---|
| 暫定税率 | 一定期間に限り適用される税率。基本税率に優先する |
| 特恵税率 | 開発途上国・地域からの輸入品に適用される。原産地証明書の提出等の条件を満たす必要がある |
| 協定税率 | WTO加盟国・地域に対して約束している税率 |
| EPA税率 | 経済連携協定を結んでいる国からの産品に適用される。協定ごとの原産地規則を満たす必要がある |
適用される順番が決まっている
税関の説明では、税率は原則として特恵税率 → 協定税率 → 暫定税率 → 基本税率の順に優先して適用されるとされています。
ただし特恵税率は対象国の原産品であるなどの条件を満たす場合に限られ、協定税率はそれが暫定税率または基本税率よりも低い場合に適用されます。単純な順番だけでは決まらない仕組みです。
発送国と原産国は別のもの
個人輸入代行では、同じサイトで注文しても商品によって発送国が分かれることがあります。ただしそれがそのまま税率の違いになるわけではない、ということです。
また、EPA税率や特恵税率の適用には原産地証明などの条件を満たす手続きが必要とされています。個人輸入で自分から申請する場面は多くありません。
簡易税率なら産地を問わない
逆に言えば、前の章で扱った簡易税率は品目の区分だけで決まります。課税価格の合計が20万円以下という個人輸入の多くのケースでは、産地による違いを気にしなくてよいことになります。
制度が複雑に見えても、実際に個人輸入で関わる範囲はそれほど広くない、という整理ができます。
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「どこから届いたか」ではなく「どこで作られたか」で決まる、というのは直感に反する部分です。ただし簡易税率の範囲であれば影響しないため、個人輸入で悩む場面は限られます。
- ✅ 課税価格は海外小売価格の6割で計算される(個人使用の場合)
- ✅ 課税価格1万円以下なら関税・消費税が免除される
- ✅ 総額20万円以下なら7区分の簡易税率で判定される
- ⚠️ ただし革製品や編物衣類などは1万円以下でも免除されない
税率や基準額は改定される場合があります。最新の内容は税関の公式サイトでご確認ください。
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関税とは別に消費税がかかる

見落としやすいのがここです。関税と消費税は別々に課税されます。
関税が無税でも消費税はかかる
前の章の区分6(ゴム・紙・陶磁製品など)は関税が無税ですが、それで終わりではありません。消費税と地方消費税は別途かかります。
「関税がかからない=何も払わなくてよい」ではない、ということです。課税価格が1万円以下で免除される場合とは扱いが違います。
いつ、誰に払うのか
支払いのタイミングと相手も、国内の買い物とは異なります。一般的には配送業者が税金を立て替えて通関の手続きを進め、受け取り時の着払い、または後日の請求という形になります。
そのため注文の時点で総額を確定することはできません。個人輸入代行を使った場合に実際どう請求されるかは🔗 オオサカ堂の送料と関税|郵便局留めと追加費用のすべてで扱っています。
通関の手数料が別にかかる場合がある
税金とは別に、通関にかかる手数料が発生する場合があります。郵便で届く場合には荷物1つあたりの手数料が定められています。
金額そのものは配送の経路によって変わるため、「税金+手数料」で見積もるのが実態に近くなります。
セルフケア輸入ナビ運営者
関税ばかり注目されますが、実際に効いてくるのは消費税のほうです。無税の品目でも課税されるという点は、知らないと請求書を見て驚くことになります。
個人輸入の関税・消費税に関するよくある質問
質問① 個人輸入の関税はいくらから発生しますか?
課税価格の合計額が1万円を超えると発生します。個人使用目的の課税価格は海外小売価格に0.6を掛けた金額のため、海外小売価格に直すとおよそ16,666円が目安になります。
質問② 課税価格はどうやって計算しますか?
個人使用を目的とする場合は、海外小売価格に0.6を掛けた金額です。送料や保険料は加えません。商業目的などその他の貨物は、商品の価格に運送費と保険料を足した金額になります。
質問③ 1万円以下なら必ず免除されますか?
そうとは限りません。酒税・たばこ税などは免除されず、革製のバッグや手袋・履物、編物製衣類、スキー靴などは「関税を免税しない物品」として定められています。
質問④ 注文を分ければ免税にできますか?
できません。郵便物については、同一の差出人から同一の名宛人に同一時期に分散して郵送されたものは合計して判定されます。1つのインボイスを分割して申告した場合も合計されます。
質問⑤ 簡易税率とは何ですか?
課税価格の合計額が20万円以下の場合に適用できる税率です。品目を7区分に大別して税率を決める仕組みで、無税から20%まであります。輸入者が希望すれば一般の関税率を適用することもできます。
質問⑥ 関税が無税なら何も払わなくてよいですか?
いいえ。税関の資料には「無税のものについては、内国消費税および地方消費税のみが課税されます」と明記されています。関税と消費税は別々の扱いです。
質問⑦ 関税や消費税は誰に支払いますか?
一般的には配送業者が立て替えて通関手続きを行い、受け取り時の着払いか後日の請求という形で支払います。注文の時点で総額を確定することはできません。
質問⑧ 発送国によって関税は変わりますか?
税率の判定に関わるのは原産地であって、荷物がどの国から発送されたかではありません。発送国と原産国は一致するとは限りません。なお課税価格の合計が20万円以下で簡易税率が適用される場合は、品目の区分だけで税率が決まります。
質問⑨ 税率や基準額は変わることがありますか?
あります。関税率や制度は改定されるため、実際に輸入する際は税関の公式サイトで最新の内容を確認してください。
セルフケア輸入ナビ運営者
金額を見積もるときに必要になる質問を選びました。回答はすべて税関が公開している資料を根拠にしています(2026年7月26日時点の確認内容です)。
個人輸入の関税と消費税まとめ
判断の起点は課税価格です。個人使用目的なら海外小売価格 × 0.6で計算し、その合計が1万円以下かどうかを見ます。
押さえておきたいのは次の3点です。
- 分かれ目は課税価格1万円。海外小売価格に直すとおよそ16,666円が目安になる
- 免除には例外がある。酒税・たばこ税や、革製品・編物衣類・履物などは対象外
- 関税と消費税は別。関税が無税の品目でも消費税と地方消費税は課税される
実際の課税は税関の判断で決まります。この記事の内容は目安を立てるためのもので、金額を保証するものではありません。
セルフケア輸入ナビ運営者
この記事を書いていて感じたのは、「16,666円」という数字だけが独り歩きしていることです。根拠は課税価格1万円のほうで、0.6という係数を知らないと自分のケースに当てはめられません。
個人輸入代行を使う場合の制度上のルールは🔗 個人輸入代行とは?オオサカ堂の利用にかかわる制度のルール、実際の費用の内訳は🔗 オオサカ堂の送料と関税|郵便局留めと追加費用のすべて、届くまでの日数は🔗 オオサカ堂は何日で届く?配送方法と届かないときの対処で解説しています。
サービス全体の解説は🔗 オオサカ堂とは?運営会社・仕組み・使い方をまとめて解説にまとめています。
掲載内容は2026年7月26日時点に税関の公開資料で確認したものです。税率や基準額は改定される場合があるため、実際に輸入する際は必ず税関の公式サイトで最新の内容をご確認ください。
- ✅ 課税価格は海外小売価格の6割で計算される(個人使用の場合)
- ✅ 課税価格1万円以下なら関税・消費税が免除される
- ✅ 総額20万円以下なら7区分の簡易税率で判定される
- ⚠️ ただし革製品や編物衣類などは1万円以下でも免除されない
税率や基準額は改定される場合があります。最新の内容は税関の公式サイトでご確認ください。
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この記事を書いた人:セルフケア輸入ナビ運営者(「セルフケア輸入ナビ」運営)
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